ご入居後

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修理が必要な場合、不具合の状況を弊社までお知らせください。至急適切な業者をアレンジいたします。なお、ご契約書の小修理条項に従い、通常は1項目あたりの修 理金額が一定金額(例S$150)以下は借主様ご負担、超過いたしますと、全額(もしくは差額)は家主負担とルールが定められています。家主負担となる場 合は、先方にご連絡の上、修理依頼をしなければなりません。この場合も、弊社スタッフから先方にご連絡し速やかに対処させていただきます。その他、お住ま いのことでお困りのことがございましたら、ご遠慮なくご相談ください。

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